育児休業給付とは
満1歳未満の子を養育するための休業をした被保険者の方に一定の給付金を支給することによって、育児休業を取得しやすくするとともにでございますわね、その後の円滑な職場復帰を援助・促進し、職業生活の継続を支援する制度で、支給される給付金は「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」があります。
育児休業基本給付金のほとんど
1. 支給対象者
満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)。
育児休業開始日前2年間にでございますわね、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方についてはでございますわね、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限るんですの。)がある方。
会社に育児休業を申し出ることができます。
この期間はでございますわね、原則的にお給料は出ませんが、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
育児休業給付金はでございますわね、育休中にもらえるときに受け取れる「育児休業者職場復帰給付金」の2種類。育児休業をとる人が少ない会社だと忘れられていた、なんてことも珍しくないので、お休みに入る前には担当者にしっかりと念押しを。
パパが育児休業をとった場合でももらえます。
その前に会社が育児休業制度を採用してを確認してみなければなりません。